#PR

【その6:添付】

#PR

前回の【Section D – Affidavit Notarization】の件ですが、連絡がすぐ来ましたf^^

In response to your inquiry, the claim form must be notarized.
あなたのお問い合わせに応じて、クレームフォームを公証する必要があります。
Please see section one of the attached filing instructions.
添付ファイルの手順のセクション1を参照してください。
We accept foreign notaries or you may take it to the US Embassy to have it notarized.
私たちは外国(ここでは日本)の公証人を受け入れるか、それをアメリカ大使館に持ち込んで公証することができます。

やはり調べた通り、アメリカ大使館か公証人役場での手続きが必要な様です!たまたま地元に公証人役場があるので、相談に行ってみようと思っています。そこでダメならアメリカ大使館という事に…

でもって今回はパスポートの引き換えや、公証人役場へ確認に行くまで時間もありますので添付する書類を書き出していこうと思います。

・運転免許証または州発行の写真証明書の写し
基本的にアメリカ在住ではないので必要無いとは思いますが、日本の運転免許証を添付しました。

・社会保障番号(SSN)
こちらもアメリカ在住ではないので必要無い(というか持ってない)かと。

・外国人でSSNやITINを持っていない場合は以下の二点
”W-8BEN:国外在住者の免税書類”と有効なパスポートの最初と最後のページのカラーコピーが必要です。”W-8BEN”に関してはリンクが貼ってあるのでそちらからDL出来ました。また”Computershare”の方でも登録出来るのでそちらのコピーも付けました。

・未成年の場合
未成年では無いので必要無しでした。

・現在の郵送先住所の証明と報告された住所でメールを受け取ったことの証明
公共料金の引き落とし郵便物(コピー不可)や海外通販をした時のインボイス等を付けました。

・クレーム(没収)内容が鉱業権やその利益の場合
今回は関係なしです。

・未決済の配当小切手等を持っている場合
コピーをして添付する。

上記の書類と先方から送られれきた株及び小切手の明細が書いてある書類、最初に書いた公証人から公証を受けた書類を提出する感じだと思います。

後ほど先ほど書いた地元の公証人役場へ行ってこようと思っていますm(__)m

コメント

タイトルとURLをコピーしました