2021年版も書きましたf^^
ここではおなじみ”W-8BEN(正式には“Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding”の略だそうで)”のお話。そもそも2017年以前にこの書類を出していれば多分このBlogは無かったでしょうf^^
という訳で年末なので”W-8BEN”を書いて(記入)おこうかと…要は国外(米国外)在住者の為の免税書類です。本来であれば3年に一回の申請でOKです。しかしながら忘れがちになるので、自分としては毎年年末に書く様に心がけようと思っています。
今回のエントリを書くにあたり、以前書いた部分を転用すれば済むかなと思っていました…しかし色々調べているうちに衝撃的な事実が発覚!!!
2017年以前はマイナンバーについての記述はありませんでした。しかし2018年以降”W-8BEN”にマイナンバーが必要になった様な記述が増えて来ました。他のBlogでも書いてありましたが…
https://www.bk.mufg.jp/tsukau/kaigai/kouza/cali/pdf/caliaca_kinyuure.pdf
この三菱UFJ銀行の”カリフォルニアアカウントプログラム”のPDF書類に”Foreign Tax Identifying Number (FTIN) :外国税識別番号”の部分にマイナンバーを記入とありました。色々調べた中で、正式な書類や書き方で記載されているのはここくらいな感じです。
とりあえず三菱UFJ銀行に口座を持っているので、ダメ元でこの件を電話で問い合わせしてみました。サポセンでは詳しい経緯が分からず”カリフォルニアアカウントプログラム”の米側(ユニオンバンク)の日本語対応窓口へ回していただけました。
結論から言いますと2018年位から”W-8BEN”等の書類に対し、日本人の場合に関してマイナンバーが記載されていないと書類が通らなくなった(差し戻し)との事でした。差し戻しの理由はマイナンバーの記入漏れという回答までは得ているそうです。まぁ米国としても免税するにあたり個人を特定しておこうという流れなのかもしれません。2017年以前は”Foreign Tax Identifying Number (FTIN) :外国税識別番号”の部分は未記入(Computershareの場合は【無し】)でOKだったので、正直驚きましたf^^まぁこういう事もあるので私は年末に”W-8BEN”の更新をしようと思いましたf^^
紙媒体の書き方はこちらを参考にしていただくとして、当BlogとしてはComputershareでの”W-8BEN”の更新方法を書いておきます。(今回はChromeブラウザの翻訳機能を使い日本語に訳した状態でご説明いたします)
サイトにログインし、右上の【My Profile】を開きます。次に【Tax details】をクリック。
【CERTIFY TAX STATUS】を選択。
下側の【I am NOT a US person…】を選択し【NEXT】で次へ。
ここからは上記画像を見てください。以前と違うのは”Foreign Tax Identifying Number (FTIN) ”を選択し、マイナンバーを記入します。番号を記入すると【※※※※※※※※※※※※】の様にパスワードの入力の時の表示になります。次は【Permanent Residency Address】です。【JAPAN】を選択してください。そのまま下がって【Yes, my permanent residency…】の方をチェック。【Claim of Tax Treaty Benefits】は再び【JAPAN】を選択すると、チェックボックスに自動でチェックも入ります。最下部の【NEXT】で移動。確認画面が出て【SUBMIT】をクリック。画面切り替わりIDとパスワードを求められ完了です!
そして数分待つと…
この様なメールが届き手続き完了となります。以前(昨年)手続きを行った時にはメールが来た記憶が無いのですが…まぁメールが来る事で安心感は増しました!
という訳でカンタンに終わらせるはずの年末には”W-8BEN”を更新しよう企画でしたが、意外に色々新要素が出て来ました!来年はまた何か書き方変わるのかな…取り敢えずApple株に関しての更新はこれが今年最後になると思います。”【続】何か色々な事をつらつらと…”の方はもう少し更新する予定ですf^^
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